2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
また、職場介助者や手話通訳者の派遣等の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。 十二、障害の種別・程度に応じた男女別、年齢層別の障害者の雇用・就労状況等の実態把握を丁寧に行い、障害のある女性や中高年齢層の複合的困難、また労働時間など働き方に特段の対応が必要な障害者等に配慮したきめ細かい支援策を具体的に検討し、講じていくこと。
また、職場介助者や手話通訳者の派遣等の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。 十二、障害の種別・程度に応じた男女別、年齢層別の障害者の雇用・就労状況等の実態把握を丁寧に行い、障害のある女性や中高年齢層の複合的困難、また労働時間など働き方に特段の対応が必要な障害者等に配慮したきめ細かい支援策を具体的に検討し、講じていくこと。
視覚障害者の場合でいえば、補助機器の活用あるいは職場介助者の援助、そうしたものが視覚障害を持ちながらも能力を十分に発揮するための環境づくりとして不可欠でございます。 また、障害者の人たちの今回採用された御意見をお聞きしておりますと、いざ働き始めると、残念ながら視覚障害に対する理解を得るのに非常に苦慮しているということが分かりました。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘の助成金につきましては、まず、職場介助者の配置、委嘱の助成金ということで、こちらの方は支給期間を十年としていて、更に継続してそれを行う事業主に対して、その継続措置に関する助成金として五年間の助成を行うというのを平成十七年から制度化をしているものでございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 御指摘のあった点について、ちょっと私どもそういう前提を持っている制度ということでは把握ができていないんですけれども、私どもが運用しております障害者介助等助成金、これは、職場で雇用された障害者の方の介助のために職場介助者を委嘱した場合、その費用の助成をするという、こういう制度でございますが、この助成金においては、対象となる職場介助の業務として、もちろん主体的に業務を遂行するために
また、職場介助者の配置等に対する助成金については、障害者雇用納付金に基づく助成金の趣旨や、助成金の実績、効果なども勘案し、必要な対応を検討してまいります。(拍手)
また、職場介助者や手話通訳者の派遣等の人的支援に関し、現行制度上の年限の撤廃及び制度利用の促進について検討すること。 九 男女別の障害者の雇用状況等の実態把握を行い、障害のある女性の複合的困難に配慮したきめ細かい支援を講ずること。
また、参考人質疑において、参考人から職場介助者等の人的支援に年限を設けている問題など、さまざまな課題が指摘されました。障害者雇用については、課題はまだまだ山積していると言わざるを得ません。
○高橋(千)委員 確認をさせていただきますが、七日の参考人質疑のときに、車椅子使用者などに対する駐車場の助成とか、職場介助者、手話通訳者といった人的支援に対する助成制度が十年に限られている、障害は基本的に一生涯続くものであるという指摘があって、八日、尾辻委員がこのことを指摘しているのに対して、大臣は、合理的配慮指針にそれはあるんだけれども、基本的には雇用する企業において行われるべきものと答えたわけです
御指摘の職場介助者の配置等に関する助成金、これについては、このような趣旨を踏まえて、障害者雇用納付金を財源として実施しております。限られた財源の中で、さまざまな課題を抱える障害者の雇用をより効果的に推進していく必要があります。こういうことを踏まえつつも、助成金の実績や効果などを勘案し、必要な検討を行っていきたいと思います。
障害者が必要とする職場介助者や手話通訳者等の人的支援や駐車場、家賃補助などの助成期間が十年ということになっているということで、ただ、これは十年たっても必要な支援が変わるわけではないので困っているんだということを指摘もされていたと思います。同じ人がずっと働き続けるためには必要な支援だと思います。
駐車場の助成、それから職場介助者や手話通訳者といった助成は十年だということなんですけれども、これはやはり、私もお話を伺っていて、かなり問題だなというふうに思いました。 この点について、西村参考人からもう少し詳しく御説明をいただきたいと思っております。
そのことと、あと職場介助者制度も、今民間では制度化されておりますが、これも必要なことなんですね。ところが、これは今のところ十年、そして最長十五年まで認められているわけですが、そういうことで、十五年たってもやはり視覚障害者は視覚障害者で、障害を完全に克服することはできないわけです。ですから、私たちは、雇用期間全てにこの職場介助者制度を適用すべきじゃないかというような主張をずっと持っております。
そういう意味で、先ほど来私申し上げました音声パソコンであるとか拡大読書器、それから職場介助者。職場介助者というのは、誤解のないように言いますと、私の経験でもそうなんですが、一日にわずかの時間でいいんですね。そういう方が一時間なりちょっと手伝って、あるいは三十分でも大丈夫な場合もあります。
重度障害者が企業などで働く場合、障害者雇用促進法のもとの措置ではなく、障害者雇用給付金制度に基づく給付金として職場介助者助成金制度もありますが、残念ながら制度の使い勝手が悪く、ほとんど活用されていないのが現実です。 常に介護を必要とする重度障害者の方々が在宅のまま何らかの仕事をこなすことができるようになった場合も、就労の間、重度訪問介護が受けられなくなるといった問題が生じています。
であるならば、国は、障害者採用後に通勤介助者、職場介助者をつけるのでしょうか。それとも、条件をつけずに募集をし、選考の結果不採用になりましたというようなことになるのでしょうか。まさかそういうことにはならないとは思いますけれども、非常に心配しております。受入れ可能な合理的配慮の準備はあるのか。真の解決を目指しているのでしょうか。障害者、国民の信頼を失わないようにしていただきたいと思います。
○国務大臣(根本匠君) 委員お話しのように、障害者が働くために必要な介助などは雇用する企業において行われるべきと考えておりますが、厚生労働省では、障害者雇用納付金を財源として、職場介助者の配置等に対する助成金を実施しています。
○政府参考人(岡崎淳一君) 御指摘のような重度障害の方に対します職場介助者でございます。これはやはり必要な部分があるだろうというふうに考えております。 そういうことで、助成金、今御指摘ありましたように、当初十年の支給期間でありましたけれども、十年間たっても職場介助が必要な方々がおられるということで、平成十七年に見直しまして、更に五年間の延長をしたわけでございます。
現在、こうした職場での介助を行う者を事業主が置いた場合、納付金に基づく助成金を基本的に十年間支給することとされていますが、平成十七年からは、十年経過後も継続して障害のある方を雇用して職場介助者を置く場合には更に五年間助成金が支給されることとなっています。
例えば、今の職場介助者制度というのは、雇用主に対して派遣されている、それは障害者の当事者に対して派遣されているものではないということにこの制度の一つの考え方があらわれているのかなという感じがいたします。また、これは別制度でありますけれども、障害者自立支援法、これの介助の場合は、職場では今の段階では使えていないという問題点もございます。
通勤に対する助成も、一カ月ではなくて、やはり職場介助者のように十五年にすべきではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。その助成期間ですか、一カ月という期間を撤廃する、あるいは十五年にする。どうでしょうか。 〔委員長退席、後藤(茂)委員長代理着席〕
したがいまして、それは、なれるまでに必要な期間として一カ月を設定してあるということでありますから、こういったものは、職場介助者のような、ずっと職場内で介助が必要だというものとは少し趣旨、目的が違うのではないか、こういうふうに考えておりますので、やはりこれはなれるまでの仕組みとして運用していきたい、こういうふうに考えております。
視覚障害者について、職場介助者助成金が十年間という期限があるので、視覚障害の方が十年たって目が見えるようになるわけではないので、この十年という期間を区切るのは問題ではないかということで、この問題は衆議院でも取り上げられて前向きの御答弁をいただいているということで、これは私は大変有り難いことだと思うんですが、こういう永続的な財政的な負担というのは、本当はこれは調整金でしっかりと配慮していただくものではないかと
(第二四〇六号) 同(仲野博子君紹介)(第二四〇七号) 同(二階俊博君紹介)(第二四〇八号) 同(宮下一郎君紹介)(第二四〇九号) 同(山崎拓君紹介)(第二四一〇号) 同(吉井英勝君紹介)(第二四一一号) 同(渡部恒三君紹介)(第二四一二号) パートタイム労働者の均等待遇実現に関する請願(石井郁子君紹介)(第二四一三号) 同(吉井英勝君紹介)(第二四一四号) 視覚障害者のための職場介助者制度
山田正彦君紹介)(第一七五〇号) 同(土井たか子君紹介)(第一八八四号) 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(石井一君紹介)(第一七五一号) 同(大島敦君紹介)(第一七五二号) 同(高井美穂君紹介)(第一八三〇号) 同(玄葉光一郎君紹介)(第一八八五号) 同(竹下亘君紹介)(第一八八六号) パートタイム労働者の均等待遇実現に関する請願(田嶋要君紹介)(第一七五三号) 視覚障害者のための職場介助者制度
参議院送付) 同月三日 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(森英介君紹介)(第一四九八号) 同(古屋圭司君紹介)(第一五一六号) 同(玉沢徳一郎君紹介)(第一五二八号) 同(伴野豊君紹介)(第一五四八号) 同(津村啓介君紹介)(第一五七一号) 同(佐藤公治君紹介)(第一六四一号) パートタイム労働者の均等待遇実現に関する請願(近藤洋介君紹介)(第一四九九号) 視覚障害者のための職場介助者制度
第一四一二号) 同(石井郁子君紹介)(第一四一三号) 同(穀田恵二君紹介)(第一四一四号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第一四一五号) 同(志位和夫君紹介)(第一四一六号) 同(塩川鉄也君紹介)(第一四一七号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一四一八号) 同(山口富男君紹介)(第一四一九号) 同(吉井英勝君紹介)(第一四二〇号) 同(田中慶秋君紹介)(第一四五六号) 視覚障害者のための職場介助者制度
この間、二回改善して、延長して十年ということになったわけですけれども、この運動に取り組まれている皆さんは、この介助者の問題をヒューマンアシスタント制度というふうにも名づけて延長を求めていらっしゃるんですけれども、この方たちの意見でも、十年の期限が来る、しかし、見えない目が見えるようにはならないんだ、そして職場介助者の必要性がなくなることはないんだから、就労支援といったらこれを延長してくれ、これが一番
○尾辻国務大臣 職場介助者の配置等に関する助成金についてでございますが、このことが視覚障害者の方々の雇用促進に重要な役割を果たしておるということは、私どもも十分承知をいたしております。 この助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金でありますために、雇用者の雇い入れを促進することを目的としておりますので、一定の制約を受けるものでございます。
小林憲司君紹介)(第一二七四号) 乳幼児医療費無料制度の創設に関する請願(下条みつ君紹介)(第一三〇一号) 同(永田寿康君紹介)(第一三〇二号) 医療費負担軽減、介護保険の改善に関する請願(岡本充功君紹介)(第一三〇四号) 同(牧義夫君紹介)(第一三〇五号) 同(古川元久君紹介)(第一三二七号) 医療・介護等の制度改革に関する請願(森英介君紹介)(第一三二〇号) 視覚障害者のための職場介助者制度
職場で、重度の方に職場介助者を用意する、その配置の経費の一部を補助するという制度は十年が適用期限ということでございまして、それについての延長のいろいろな活動をしておられるということを、よく存じ上げております。
また、電話交換、コンピュータープログラマー、事務的職種でございますが、こういうふうなところも可能性があるという提起をなさいまして、例えば職場介助者制度を作りまして、事務的な職種に就いた重度視覚障害者に対しては職場介助者を充ててその業務の遂行に円滑化を図っていったわけでございますけれども、では、現実問題として、視覚障害者で事務職の方がそれ以降どれだけ増えたかというふうに申し上げるならば、やはりヘルスキーパー